会社の解散登記及び清算結了登記のご案内
司法書士 鴨居事務所
会社を解散しただけでは、まだ会社は存続しています。
その後の清算手続きをして、清算結了の登記をすることによって、完全に会社が消滅するのです。
手続きの流れ(一般的な場合)
1 解散決議
解散を株主総会で決議
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会社が解散すると、会社はその目的である営業活動ができなくなりますが、
解散後もその財産の整理を行なう範囲内で存続することになります。
つまり、清算業務を終わらせるためだけに存在するのです。
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2 解散登記と清算人の就任登記
会社を解散したといっても、その後に財産の処分、債務の整理、法人税等の申告などといった
いわゆる清算業務が残っています。この清算事務を行う清算人を決定して登記しなければなりません。
清算人の決定は、解散と同時に行うので、清算人の就任(あるいは選任)の登記も会社の解散の登記と
同時に申請することとなります。
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3 株式総会(調査報告・承認)
清算人は遅滞なく株主総会を招集して、会社の財産の調査報告をするとともに、
資産評価に関する書類の承認を得ることになります。
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4 債権者に対する公告
会社債権者に対して、2ヶ月以上で定める一定期間内に債権届を行う旨の公告を官報に1回以上掲載します。
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5 債務の弁済(債務が存在する場合)、従業員の退職、事務の終了、債権の取立等
債務を弁済したり、その他の清算手続きを行うのと同時に、従業員を雇っていれば、従業員を退職させたり、
事務処理を終了させたり、債権があれば回収したりといった事を行います。
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6 残余財産の分配
財産を処分し、債務の弁済が終了したときに財産が残っている場合は、株主に財産を分配します。
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7 清算所得にかかわる確定申告等
残余財産が確定したときは、その日から1ヶ月以内または残余財産の最後の分配日の前日までに、
清算所得にかかわる申告を行います。
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8 清算結了の登記
全ての清算業務が終了したら、清算人は清算結了の登記を行います。
これによって会社が消滅したことになります。
*上記は、あくまでも原則的なやり方ですので、会社の実情によっては、もっと簡単な手続きで済む場合があります。
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