相続が発生したら・・・嶋津司法書士事務所にご相談ください

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相続税について

相続の際には、相続財産の名義変更や相続税の申告など、様々な手続きを行なければなりません。

1番重要になるのが不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)手続きになります。

相続による所有権移転登記の手続きは、相続証明書の収集や法定相続人および法定相続分の確定、

書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し、

相続による所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

相続が開始すると亡くなった人の遺産は法定相続人に相続されますが、

亡くなった人が相続に関して遺言を残している場合、遺言が優先されます。

遺言がない場合は、法定相続人間で遺産をどのように分割するか、決めることになります。

 

相続登記の流れ

・被相続人の死亡により相続が発生します。

・司法書士に相続登記の手続きの相談および依頼をします。

・必要書類を集めて相続財産および相続人を調査し、 司法書士が相続登記の手続きを進めていきます。

・遺産分割協議が必要な場合は遺産分割協議書を作成いたします。

・必要書類がすべて揃った段階で 司法書士が相続による所有権移転登記の申請書を作成し、

法務局(登記所)に相続による所有権移転登記の申請をいたします。

・司法書士から手続きが完了した後の書類を受け取ります。

 

費用について

相続による所有権移転登記に関する手続きの費用は、その不動産の固定資産評価額により異なりますので直接お問合せ下さい。

メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。

なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。

 

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司法書士・・・・・それはまちの法律家

家を買う時、会社をつくる時、相続が発生した時、借金返済で困った時、

そんな時は、嶋津司法書士にご相談ください。

 

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0438-22-5523

 

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