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相続対策とは

相続対策には大きく分けると次の二つがあります

・相続税、固定資産税の節税対策

・相続財産のスムーズな承継(争いを無くすこと)

 

相続税の節税対策について

相続税の節税を図るためには、下記の方法があります。

・贈与税の基礎控除額110万円を利用して、年月をかけて贈与していく。

・住宅取得資金の贈与(H26年は1,000万円か500万円)の控除額を利用して贈与する。

・事業承継税制を利用して自社株の相続税、贈与税を8割減額する。

・賃貸物件(アパートやテナント、病院、グループホーム、高齢者専用賃貸住宅等)を建築して土地の評価額を下げ、借入金との差額を利用する。

 

相続時精算課税制度は相続のときに持ち戻しされるので、節税対策とはなりません。

対策は早ければ早いほど、対策金額を大きくすることができますので、速やかな対策をお考えください。

 

相続財産のスムーズな承継(争いを無くすこと)

相続は全員が満足して終わることが最も望ましいことですが、残念ながら難しいといえるのが現状

です。金銭が絡んでくるので、人間の醜い部分が出やすいのです。そのため、兄弟姉妹が仲違いを

してしまい、被相続人の方が良かれと思って残してあげた財産が、結果として残された家族の絆を

壊してしまいかねません。これでは罪産(ザイサン)となってしまいます。

それでは、どのようにしたら望ましい相続とすることができるのでしょうか。

 

・遺言を残す。できれば公正証書遺言が望ましいです。

・相続時精算課税制度を利用して、生前に資産を贈与してしまう。

 

上記に共通して言えることが、生前に対策をとってしまうということです。遺言についても、寄与

分等を考慮してあげることが重要です。民法での法定相続分の考え方では、法定相続人にはすべて

同じ権利(配偶者や子供等の条件で変わりますが)としているため、親の面倒を見た等の寄与分の

判断を最終的に調停等で決めなければならず、争いの基になりやすいのです。

 

事前に相談をしたい

当事務所では相談料を1回10,800円としております。その後における遺言書の作成や相続税の

申告は別途請求とさせて頂きますが、まずはわからないことを聞いてみたい、解決したいという方はご相談ください。

土曜日や日曜日でも事前予約で相談をしております。ですから土日しか休みがない方でも、大丈夫です。

 

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