年金を受け取るには手続きが必要です。年金請求手続は経営トータルサポートへ!

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年金請求手続

公的年金とは

年金は受給資格があっても請求しなければもらえません。

ご存知の通り、年金制度は複雑化する一方です。

様々な制度が並立する中で、専門家ではない一般の方が取りこぼしなく請求するのは難しいのが現状です。

弊社ではお客様の様々な疑問に答えた上で確実に手続代行致します。

 

老齢給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金)

老齢基礎年金 : 国民年金(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)に原則として

25年以上加入した人が65歳から受ける全国民に共通した年金です。

老齢厚生年金 : 厚生年金の加入期間があり、老齢基礎年金の受給資格のある人が、65歳から

受ける年金で、掛けてきた期間とその平均給与によって年金額が決まります。

特別支給の老齢厚生年金 : 老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金に1カ月以上加入したこ

とがある人が、60歳台前半に受ける年金です。(男性36年4月2日以降生まれ、女性41年4月

2日以降生れのかたは対象とはなりません。)

 

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)

障害基礎年金 : 国民年金に加入中に初診日がある病気・ケガが原因で、65歳までの間に、

国民年金法の障害等級表の1級・2級に該当する障害者になったときに支給される年金です。

障害厚生年金 : 厚生年金加入中に初診日のある病気・ケガが原因で、厚生年金保険法の障害等

級表の1級・2級・3級に該当する障害者となったときに支給される年金です。

障害手当金 : 厚生年金加入中に初診日があり、初診日から5年以内に病気・ケガが治癒し、

厚生年金保険法の障害等級表の3級よりも軽い一定の障害が残った場合に、一時金として支払われます。

 

遺族給付(遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金)

遺族基礎年金 : (1)国民年金に加入中の人 (2)国民年金に加入していた人で60歳以上

65歳未満の人 (3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人

上記の方が亡くなられた場合に、一定の要件を満たす遺族に支払われる年金です。

寡婦年金 : 遺族基礎年金がもらえない妻が一定の要件を満たしたとき60歳から65歳まで受ける有期の年金です。

死亡一時金 : 亡くなった方が国民年金(第1号被保険者)の保険料を3年以上納めていて、

遺族基礎年金と寡婦年金が受けられないとき、一定の要件を満たす優先順位の高い遺族に支払われる一時金です。

遺族厚生年金 : (1)厚生年金に加入中の人 (2)厚生年金加入中に初診日があるケガや病気

で初診日から5年以内の人 (3)障害厚生年金1・2級の受給権者 (4)老齢厚生年金の受給権者

または受給資格期間を満たしている人

上記の方が亡くなられた場合に、優先順位の高い遺族に支払われる年金です。

 

まずはご相談を!

現在約300件以上の年金請求代行実績があります。

弊社ではお客様に納得していただいた上で、複雑な年金請求手続を専門家の視点から完全に代行致します。

豊富な手続代行経験からアフターフォローも万全ですので、どうぞご安心してご相談ください。

 

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