浄化槽検査「法定検査」について

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浄化槽が正しく機能しているかどうかを検査するための、「法定検査」があります。

そのなかでも、2種類の検査があります。

「7条検査」と「11条検査」です。この2つの検査について説明します。

 

【7条検査】

使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県の指定した検査機関の水質検査を受けることが義務づけられています。

(浄化槽法第7条)

これは、水質等を検査することにより、主に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたかどうかを

判断するものです。

 

【11条検査】

7条検査実施1年後から、年1回、県の検査機関の定期検査を受けることが義務づけられています。

(浄化槽法第11条)

この検査は、保守点検及び清掃が適切に行われているかどうかを判断するものです。

 

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